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…このように自己のためにする意思をもって物を事実上支配する状態を占有とよび,上記の例のように一定期間占有を継続した者に対して所有権取得を認めるほか,占有を妨害されたときに,占有者と妨害者のどちらに所有権その他法律上その物を支配する権利があるかの判断とは無関係に,占有者に妨害を排除する権能を与えるなど,法は占有に一定の法的な効果を与えている。そして占有者は占有を妨害されたときはこれを排除しうるとするように,占有をそのような効果の法的な根拠としての側面からみるとき,これを占有権とよんでいる。沿革的には,ローマ法の観念的な所有権に対する事実的支配としてのポセシオpossessio(ラテン語)および物権を事実的支配の下にみるゲルマン法のゲベーレGewere(ドイツ語)に由来している。…
…用益物権でも担保物権でも,所有権を用益のためまたは担保のため制限する権利であるということになるため,あわせて制限物権ないし他物権とも呼ばれている。(4)占有権 所有権,用益物権,担保物権は本当の(真実の)権利であることを前提としているが,占有権は権利者が本当に所持すべき権利があるか否かを問わず,占有という事実があれば,それに一定の効果を認めて保護しようとする権利である。したがって,いわば仮の権利とでもいってよい。…
… 不動産登記法が規定する登記しうる権利は,所有権,地上権,永小作権,地役権,先取特権,質権,抵当権(根(ね)抵当権を含む),賃借権および採石権の9種である(1条)。占有権,留置権は,占有という外形的事実が伴っていることから,登記をもって公示する必要がなく,入会(いりあい)権は,その内容が各地方の慣習によって定められ,その実体関係は一様でないため,登記によって公示することは事実上不可能であるなどの理由により,これらの権利は登記することができないものとされている。また,買戻(かいもどし)権については売買による所有権移転の登記と同時にする場合に限り登記することができ(民法581条,不動産登記法37条),不動産登記法1条に掲げた権利およびその権利に関する請求権については仮登記をすることが認められている(2条)。…
※「占有権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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