官立大学(読み)かんりつだいがく(英語表記)official university

大学事典 「官立大学」の解説

官立大学
かんりつだいがく
official university

戦前期における国立大学の呼称。「官立」には政府が設立した機関であることを強調する意味がある。明治期にはもっぱら国が設立した帝国大学を指すものとして使用され,その教職員も国家官吏の身分(勅任官,奏任官,判任官)として任用された。1918年(大正7)大学令が公布され,従来の総合制の帝国大学のみならず,単科大学の設置が認められるようになると,既存の官立専門学校の中のいくつかが大学へと昇格し,東京商科大学,東京工業大学,新潟医科大学,岡山医科大学,大阪工業大学,神戸商業大学,東京文理大学,広島文理大学などが新たな官立大学として仲間入りした。同時に認可された公立大学,私立大学との区分を明確にする際などに使用された。第2次世界大戦後の大学改革,新制大学発足の際に官立大学の呼称は廃止され,国立大学と総称されることになった。
著者: 斉藤泰雄

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android