定期検査(読み)テイキケンサ

共同通信ニュース用語解説 「定期検査」の解説

定期検査

原子炉等規制法に基づき、電力会社原発の営業運転開始から13カ月以内に実施する設備点検。運転を停止して、原子炉容器から核燃料を取り出し、内部に異常がないかを調べたり、蒸気タービンを分解し各部品を点検したりする。最終段階では原子炉を起動炉内圧力などを確認し、原発が正常に稼働しているかを確かめた上で、営業運転に移行する。

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知恵蔵 「定期検査」の解説

定期検査

原発を完全に停止し、機器の検査をすることで、電気事業法第54条で1年±1カ月ごとに行うことが義務づけられている。圧力容器の蓋(ふた)を開けて燃料をすべて取り出して、漏れがないかを調べたり、各種の配管の傷、機器の機能などが点検される。この期間中に燃料交換も行われる。また、装置や機器の重要性によって、毎回検査するものと何年かに1回の検査で済ませるものとがある。例えば、原子炉とその付属設備は1年±1カ月に1回、蒸気タービンは2年±1カ月に1回と定められている。定期検査では約60の検査項目があり、検査対象設備が工事認可申請や経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持・運用されているかどうかをチェックする。

(渥美好司 朝日新聞記者 / 2008年)

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