出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…逮捕状が出ている場合と異なり,出頭の義務はないが,そこでなした供述は一定の要件のもとで証拠になる。 容疑者重要参考人の段階よりも,もう一歩捜査が進んだときの呼称。嫌疑がかなり固まってはきたが,まだ逮捕には踏み切れない状況にある場合に使われる。…
※「容疑者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...