寄付の禁止

共同通信ニュース用語解説 「寄付の禁止」の解説

寄付の禁止

公選法選挙有無に関係なく、政治家が選挙区内の有権者金銭物品などを提供することを原則禁止している。家族や秘書らによる政治家を名義人とする寄付や、政治家が役職員を務める会社や団体による寄付も禁じている。違反した場合、50万円以下の罰金。政治家本人が葬儀結婚式に出席して香典祝儀を出すことは認められる場合がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む