富くじ発売等罪(読み)トミクジハツバイトウザイ

デジタル大辞泉 「富くじ発売等罪」の意味・読み・例文・類語

とみくじはつばいとう‐ざい【富くじ発売等罪】

富くじ売買などをする罪。刑法第187条が禁じ、発売した者は2年以下の懲役または150万円以下の罰金に、発売の取り次ぎ者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、買ったり貰ったりした者は20万円以下の罰金または科料に処せられる。
[補説]宝くじ当せん金付証票法で認められた富くじなので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発を進めるイプシロンSよりもさらに小さい。スペースワンは契約から打ち上げまでの期間で世界最短を...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android