富くじ発売等罪(読み)トミクジハツバイトウザイ

デジタル大辞泉 「富くじ発売等罪」の意味・読み・例文・類語

とみくじはつばいとう‐ざい【富くじ発売等罪】

富くじ売買などをする罪。刑法第187条が禁じ、発売した者は2年以下の懲役または150万円以下の罰金に、発売の取り次ぎ者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、買ったり貰ったりした者は20万円以下の罰金または科料に処せられる。
[補説]宝くじ当せん金付証票法で認められた富くじなので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む