正当行為(読み)セイトウコウイ

デジタル大辞泉 「正当行為」の意味・読み・例文・類語

せいとう‐こうい〔セイタウカウヰ〕【正当行為】

法令による行為、正当な業務による行為など、違法性がないものとして罰せられない行為の総称

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精選版 日本国語大辞典 「正当行為」の意味・読み・例文・類語

せいとう‐こういセイタウカウヰ【正当行為】

  1. 〘 名詞 〙 形式的には犯罪構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為。たとえば死刑自由刑の執行、適法に行なう優生手術、治療行為など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「正当行為」の意味・わかりやすい解説

正当行為
せいとうこうい

形式上犯罪となるが,社会生活上実質的な違法性を欠き法秩序全体の見地から許容されるものとして,罪とならない行為のこと。刑法 35条は法令による行為と並んで正当な業務による行為を罰しないとするが,これをやや拡張解釈し,同条を根拠とし違法性阻却事由一種として認められる。いかなる行為が刑法上正当行為として評価されるかは,法秩序全体の精神に基づき個別的,具体的に検討されなければならないが,一般に,害される法的利益に劣らない利益を保全しまたは実現するための行為で,かつ手段が社会観念上妥当であることを要件とすると解されている。刑法上正当行為とされるものに労働争議行為,各種スポーツ,被害者の承諾による行為,安楽死,自救行為などがあるが,これらすべての条文上の根拠を 35条に求めることには批判的な学説もある。

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