審級制(読み)しんきゅうせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「審級制」の意味・わかりやすい解説

審級制
しんきゅうせい

裁判所間に上下階級を設け,下級審裁判に不服な訴訟当事者上級審不服申立てをした場合に,上級審は理由があると認めるときは,下級審の裁判を取消しまたは変更する裁判ができるという制度。したがってここに上下の階級とはいっても,行政機関の場合と違って,下位の裁判所が上位の裁判所の一般的な指揮監督下に立つことを意味するものではない。日本では裁判所に4階級の区別があり,原則として三審制度が採用されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む