ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「審級制」の意味・わかりやすい解説 審級制しんきゅうせい 裁判所間に上下の階級を設け,下級審の裁判に不服な訴訟当事者が上級審に不服申立てをした場合に,上級審は理由があると認めるときは,下級審の裁判を取消しまたは変更する裁判ができるという制度。したがってここに上下の階級とはいっても,行政機関の場合と違って,下位の裁判所が上位の裁判所の一般的な指揮監督下に立つことを意味するものではない。日本では裁判所に4階級の区別があり,原則として三審制度が採用されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by