三審制度(読み)サンシンセイド

デジタル大辞泉 「三審制度」の意味・読み・例文・類語

さんしん‐せいど【三審制度】

法的な判定の慎重を期して、訴訟当事者に、同一事件で段階的に三つ審級裁判を求める機会を与える制度

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精選版 日本国語大辞典 「三審制度」の意味・読み・例文・類語

さんしん‐せいど【三審制度】

  1. 〘 名詞 〙 同一の事件について審級の異なる裁判所三度くりかえして審理を受けることを認める制度。最初の裁判所での手続を第一審、上訴によって開始される裁判所での手続を第二審・控訴審、さらにその上の裁判所での手続きを第三審・上告審という。三審制

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百科事典マイペディア 「三審制度」の意味・わかりやすい解説

三審制度【さんしんせいど】

裁判において第一審,第二審,第三審の三つの審級を認める制度。正しい裁判のために,ある事件は国家の裁判所で3回まで審理される。第二審・第三審は,判決手続では控訴審・上告審と呼ばれ,決定手続では抗告審・再抗告審と呼ばれる。しかし,特別上告特別抗告なども認められているので,このたてまえも厳格ではない。他方,1996年制定の新民事訴訟法により,民事事件の上告はある程度制限されるようになった。→最高裁判所
→関連項目上訴

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三審制度」の意味・わかりやすい解説

三審制度
さんしんせいど
Dreiinstanzensystem

訴訟制度上,第1審の判決に対して控訴 (→第2審 ) と上告 (→第3審 ) の2度の不服申立てを認める制度。日本では原則として三審制度を採用しているが,例外的に二審制をとることもあり (たとえば,特許庁の抗告審判に対する訴訟,内乱罪に関する訴訟) ,特別上告特別抗告なども認められているので,このたてまえは絶対的なものではない。

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