専門学校法制(読み)せんもんがっこうほうせい

大学事典 「専門学校法制」の解説

専門学校法制
せんもんがっこうほうせい

1976年(昭和51)の学校教育法の一部改定により,専修学校制度が発足した。専修学校(日本)には教育の対象に応じて高等課程,専門課程,一般課程があり,専門学校は専修学校専門課程のことを称した名称である。専修学校の目的は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ること」(学校教育法124条)である。専門学校は学校教育法第1条で示された学校でない点や,大学・短期大学などに比べて設置基準がゆるやかになっている点など,他の教育機関とは異なる性質がある。1995年(平成7)の法改正により,修業年限2年以上等の一定要件を満たす専門学校卒業生に,称号「専門士(日本)」が付与されることとなった。また1998年より修業年限2年以上,総授業時間1700時間以上の課程の卒業生には大学学部編入学が認められた。2005年には修業年限4年以上等の一定の要件を満たす課程の卒業生には「高度専門士(日本)」の称号付与と大学院への入学資格が認められるなど(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」文部科学省告示),制度の整備・充実が図られた。
著者: 古賀稔邦

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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