専修学校(読み)センシュウガッコウ

デジタル大辞泉 「専修学校」の意味・読み・例文・類語

せんしゅう‐がっこう〔センシウガクカウ〕【専修学校】

職業もしくは実際生活に必要な技能育成し、または教養向上を図ることを目的とした学校修業年限は1年以上。中学卒業者を対象とする高等専修学校、高校卒業者を対象とする専門学校がある。昭和50年(1975)学校教育法改正によって設置。→各種学校
[類語]専門学校各種学校

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共同通信ニュース用語解説 「専修学校」の解説

専修学校

学校教育法124条に基づき、実践的な職業教育を通じて専門技術の習得を図る教育施設。高校卒業などを入学資格とする「専門学校」、中学卒業者が対象の「高等専修学校」、入学資格を問わない一般課程を置く学校の三つの種類があり、専門学校が約2800校と最も多い。中学卒業者を入学対象とする5年制の「高等専門学校(高専)」は同法1条により、中学・高校や大学と同じ「学校」に区分されている。

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精選版 日本国語大辞典 「専修学校」の意味・読み・例文・類語

せんしゅう‐がっこうセンシウガクカウ【専修学校】

  1. [ 1 ] 〘 名詞 〙
    1. 専門の学術・技能などを教える学校。
      1. [初出の実例]「高等数学の専修学校なりと云ふ」(出典:東京日日新聞‐明治二三年(1890)二月二三日)
    2. 昭和五〇年(一九七五)の学校教育法改正により定められた教育施設の称。従来各種学校に分類されたもののうち、職業、実生活に必要な技能を育成し、または教養の向上を図ることを目的とした学校で、修業年限は一年以上。
  2. [ 2 ] 専修大学の前身。明治一三年(一八八〇)、相馬永胤・田尻稲次郎・日賀田種太郎らにより創立。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「専修学校」の意味・わかりやすい解説

専修学校
せんしゅうがっこう

1975年(昭和50)7月、学校教育法が改正され、専修学校は、同法第7章の2、第82条の2~10の各条文(2009年現在の学校教育法においては第11章124~133条にあたる)で「専修学校設置基準」に規定される要件を満たす組織的教育機関として、1976年より新たに発足した。従来の各種学校のうち、一定の規模、水準を有する組織的な教育を行うものを専修学校として位置づけ、その整備・改善、振興を図ろうとしたのである。

[桑原敏明・広瀬義徳]

沿革

専修学校の起源は、学校制度上その前身である各種学校を含めると、1879年(明治12)「教育令」制定の時期にまでさかのぼる。以後、各種学校は、法律に定める正規の学校以外の各種の学校として存在し、第二次世界大戦後は、1947年(昭和22)の学校教育法制定により、その第83条雑則で「学校教育に類する」教育機関として規定された。そして、上記のように専修学校制度の創設に至ったのである。

 1976年(昭和51)の創設当時は、全国約8000校の各種学校のうち約1000校が、設置認可を受けて専修学校になり、翌1977年には約2000校になった。以後、学校数、生徒数ともに増加の一途をたどったが、1992年(平成4)をピークに、その後は減少傾向に転じ、2000年現在、学校数3551校、生徒数約75万人となっている。

[桑原敏明・広瀬義徳]

設置基準

専修学校は、実践的な職業技術や実際生活に必要な能力を育成し、または一般教養の向上を図るための教育機関で、その入学資格によって高等課程、専門課程または一般課程が置かれている。中学校卒業後の課程を高等課程、高等学校卒業後の課程を専門課程、それ以外を一般課程とし、高等課程は高等専修学校、専門課程は専門学校と称することができる。ちなみに、2000年(平成12)現在の課程別生徒数の比率は、高等課程9.1%、専門課程84.9%、一般課程5.9%となっている。

 いわゆる学校教育法第1条の「学校」とは異なり、設置基準も緩やかな規定となっているため、時代や社会の変化による教育ニーズの変容にも柔軟に対応できるという点に組織としての積極的な側面がある。設置基準には、(1)最低基準として、まず、修業年限1年以上、年間授業時数800時間以上(夜間の場合は450時間以上)、生徒数が常時40人以上などの規定がある。その他、(2)入学資格、(3)校長の資格、(4)教員の資格、(5)教員数、(6)学科、(7)校舎、(8)校地、(9)教科の大綱、といった項目があり、それぞれ大枠が法令上定められている。

[桑原敏明・広瀬義徳]

現状と課題

後期中等教育および高等教育の多様化、あるいは生涯学習社会のなかで専修学校が果たす役割は大きく、そのための弾力的な制度的措置も講じられている。たとえば、1985年(昭和60)からは三年制高等専修学校卒業者には大学受験資格が付与されるなど、高等教育機関との接続を視野に入れての専修学校教育の充実がさらなる課題となっている。また、1994年の設置基準改正により、昼夜開講制や科目等履修制度、ダブルスクールなどの実態をも考慮した単位数換算方式などが導入されたり、専門学校修了者に専門士の称号が付与されたりするようになった。専修学校は、その柔軟な組織特性を生かして、急激な技術革新や産業社会の構造変化に応じた管理・経営と教育内容を創造的に展開していくことが、今後の重要な課題である。

[桑原敏明・広瀬義徳]

『文部省管理局振興課法令研究会編著『専修学校制度の解説』(1976・ぎょうせい)』『関口義著『高等教育シリーズ7 専修学校全論/1975―2000 成熟、選別期の発想と展開』(1990・地域科学研究会・高等教育情報センター)』『三十周年記念事業特別委員会記念誌チーム編『専修学校・各種学校の歩み』(1992・東京都専修学校各種学校協会)』『韓民著『現代日本の専門学校――高等職業教育の意義と課題』(1996・玉川大学出版部)』

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改訂新版 世界大百科事典 「専修学校」の意味・わかりやすい解説

専修学校 (せんしゅうがっこう)

中等教育終了後の教育のあり方や各種学校の水準向上が論議されるなかで,1975年学校教育法一部改正により新たに制度化された学校。76年より認可された。〈職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ること〉を目的とする。それまで各種学校と称せられていた学校のうち,次の3要件を満たしている学校が専修学校となった。(1)修業年限が1年以上であること,(2)授業時数が年間800時間以上であること(夜間などの場合には450時間以上),(3)教育を受ける者が常時40人以上であること。課程としては,中学校卒業者を対象とした高等課程,高等学校卒業者を対象とした専門課程,とくに入学資格を定めない一般課程の3種類がある。高等課程を置いた学校を高等専修学校,専門課程を置いた学校を専門学校と称することができる。学科としては,工業,農業,医療,衛生,教育・福祉,商業実務,家政,文化・教養などがある。1996年現在,専修学校は3512校,在学者数は80万人(うち女子はほぼ半数)に及ぶ。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「専修学校」の意味・わかりやすい解説

専修学校
せんしゅうがっこう

学校教育法(昭和22年法律26号)1条に掲げる学校以外の学校。1条で学校と定義される幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校特別支援学校,大学および高等専門学校以外の教育施設で,職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し,または教養の向上をはかることを目的とする(124条)。1976年の専修学校設置基準に基づいて制度化された。(1) 修学年限が 1年以上,(2) 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上,(3) 教育を受ける者が常時 40人以上,といった基準を満たさなければならない。中学校卒業者または中等教育学校の前期課程を修了した者を対象とする高等課程,高等学校または中等教育学校を卒業した者を対象とする専門課程,これらの課程以外の教育を行なう一般課程がある。高等課程を置く専修学校は高等専修学校と称することができ,専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができる。専門課程を修了した者は大学への編入学が可能。(→各種学校

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百科事典マイペディア 「専修学校」の意味・わかりやすい解説

専修学校【せんしゅうがっこう】

職業または実際生活に必要な能力の育成と教養の向上を図るための教育機関。1975年学校教育法の改正により,従来の各種学校を整備改善したもの。修業年限1年以上,授業時間年間800時間(夜間の場合450時間)以上,教育を受ける者常時40人以上の要件を満たすことが必要。高等・専門・一般の3課程があり,専門課程をおく学校は専門学校と称することができる。
→関連項目学校高等教育ダブルスクール

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知恵蔵 「専修学校」の解説

専修学校

専修学校とは、学校教育法で、1条学校以外の教育施設で、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ること」を目的とする学校とされており(第82条の2)、1975年に制度化された。中学校または中等教育学校の前期課程卒業者を対象とする高等課程、高校卒業者を対象とする専門課程、これらの課程以外の教育を行う一般課程があり、高等課程を置く専修学校は高等専修学校、専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができる。各種学校は、1条学校以外で「学校教育に類する教育」を行う学校のことで(学校教育法第83条)、他の法律に特別に規定があるものや専修学校は除く。

(新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2007年)

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防府市歴史用語集 「専修学校」の解説

専修学校

各種学校のうち、1年以上在学させて、職業教育・専門の技術教育を行う学校。

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世界大百科事典(旧版)内の専修学校の言及

【各種学校】より

…学校教育法1条に規定されている学校以外の,学校教育に類する教育機関の総称。1975年これら各種学校のうち,一定の要件をそなえたものは,専修学校として制度化された。各種学校の名称は,1879年の教育令に法令上はじめて用いられた。…

【司法省法学校】より

…86年の帝国大学令以前の法学教育は,一方で,かかる司法官養成を目的としたフランス法中心の司法省法学校と,イギリス法の研究・教育に重点をおいた東京大学法学部の官立学校によって担われたが,他方,広範な法学学習熱の高揚や代言人(現在の弁護士)の活動を媒介に,民衆の具体的な権利要求の実践と結びついた法学教育が,草創期の私立法律学校(法律学舎・講法学舎・明法学社・茂松法学舎等)において行われた。1880年代に入ると,専修学校(現,専修大学),明治法律学校(現,明治大学),東京法学社(東京法学校・和仏法律学校を経て現,法政大学),東京専門学校(現,早稲田大学)等の本格的な私立法律学校が創設されたが,この時期以後,私立法律学校の多くは政治的実践と離れて,フランス法ないしイギリス法を中心とした純粋に法律学を教授する学校として発展していく。かかる明治初期の法学教育で最も大きな影響力をもったのが司法省法学校である。…

【専修大学】より

…東京都千代田区神田神保町に本部をおく私立大学。1880年,アメリカ留学から帰国した相馬永胤,田尻稲次郎ら4名を中心に,慶応義塾夜間法律科,箕作秋坪の三叉学舎法律経済科,彼ら自身の東京攻法館法律科を統合,福沢諭吉の簿記講習所を仮校舎として京橋区木挽町に開設された夜間2年制の〈専修学校〉を起源とする。学問は一技一芸を専修し,〈実用ノ知識ト技能トヲ併具スル〉人格の養成を目的とした。…

【専門学校】より

…日本の専門学校には,第2次大戦直後まで存続した旧学制下の学校と,1975年に制度化された専修学校の一種としての学校とがある。(1)旧学制下の専門学校とは,1873年の〈学制二編追加〉では〈外国教師ニテ教授スル高尚ナル学校〉を,79年の教育令では〈専門一科ノ学術ヲ授クル所〉をさしたが,86年以後はよるべき法令がなく,比較的高い水準の専門教育を行う学校の総称であった。…

※「専修学校」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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