ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小切手訴訟」の意味・わかりやすい解説
小切手訴訟
こぎってそしょう
Scheckprozess
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→手形訴訟
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…手形・小切手は,取引上の金銭支払の手段として,即時に金銭に替えられることが制度の機能と信用を維持するために必要である。手形法・小切手法上もそのための種々のくふうを凝らしているが,訴訟法上も手形債務・小切手債務の取立てを容易にするために設けたのが略式訴訟たる手形訴訟・小切手訴訟である(民事訴訟法350~367条)。 1890年公布の旧民事訴訟法では,証書訴訟および為替訴訟という制度がドイツから導入された。…
※「小切手訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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