個人や中小零細企業に対する融資事業で、融資金額が小口である金融一般をさす。定義上は中小金融機関や質屋などによる個人向け小額融資もこれに含まれるが、現在では消費者金融、あるいは消費者信用をさすことが多い。
とくに消費者金融専門業者に関しては、1983年(昭和58)に成立した「貸金業規制法」の下で、「簡易な審査による無担保融資は50万円を限度」とする大蔵省銀行局(当時)通達が出ている。また、2006年(平成18)に成立した「改正貸金業法」(貸金業規制法の改正に伴い改称)でも、融資限度を原則として年収の3分の1と定めており、小口融資を法制化している。
[晝間文彦]
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