少年事件の手続き

共同通信ニュース用語解説 「少年事件の手続き」の解説

少年事件の手続き

少年法は20歳未満の男女を「少年」とし、罪を犯した場合の手続きを定める。立ち直りを主眼にした保護処分原則とするが、刑罰許容。厳罰化の流れの中で、2001年施行の改正法は、刑罰の対象を事件当時16歳以上から14歳以上に引き下げた。検察から送致を受けた家裁は、刑罰が相当と判断した場合、検察官送致(逆送)とする。検察が起訴すれば成人と同様の裁判となる。裁判となっても、保護処分が相当と判断され、再び家裁に移送される場合もある。

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