日本歴史地名大系 「山東庄」の解説
山東庄
さんどうのしよう
曾
長承元年(一一三二)一〇月三〇日付の鳥羽上皇院庁牒案(根来要書)によると「名草郡三上野院山東郷」が平光昌の寄進により高野山大伝法院領として立荘されており、四至として「限東檜尾横峯、限南黒谷、限西椙曾社免田五町、年荒三八町七段一八〇歩、見作畠二町一八〇歩、池一一ヵ所(破損)、ほかに所々に山・野がある。同二年二月日付大伝法院政所下文案(同書)では荘内「南村内」一五町が持明院阿闍梨御房にあてられている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報