→流罪(るざい)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…江戸幕府の刑罰の一つ。流罪(るざい)ともいい,その罪人を流人(るにん)という。離島に送り,島民と雑居して生活させる刑で,《公事方御定書》(1742)以後制度が整った。武士,僧侶神職,庶民など身分を問わず適用され,武士の子の縁坐(えんざ),寺の住持の女犯(によぼん),博奕(ばくち)の主犯,幼年者の殺人や放火などに科された。死刑につぐ重刑とされ,田畑家屋敷家財を闕所(けつしよ)(没収)し,刑期は無期で,赦(しや)によって免ぜられたが,《赦律》(1862)によれば,原則として29年以上の経過が必要であった。…
…しかし,戦乱の世では流罪を行う条件がなく,追放刑のほうが適していた。
[近世,近代]
近世,近代全国的支配を確立した江戸幕府のもとでは,遠島(島流し)の名で流罪が復活した。1742年(寛保2)《公事方御定書》の〈御仕置仕形之事〉には〈従前之例〉として遠島をあげ,〈江戸より流罪之ものハ,大島八丈島三宅島新島神津島御蔵島利島右七島之内え遣す,京大坂西国中国より流罪之分ハ,薩摩五島之嶋々隠岐国天草郡え遣す〉と定め,犯人の財産は没収した。…
※「島流し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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