差押禁止財産(読み)サシオサエキンシザイサン

デジタル大辞泉 「差押禁止財産」の意味・読み・例文・類語

さしおさえきんし‐ざいさん〔さしおさへキンシ‐〕【差押禁止財産】

法律で、債務者生活維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産

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関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「差押禁止財産」の意味・読み・例文・類語

さしおさえきんし‐ざいさんさしおさへ‥【差押禁止財産】

  1. 〘 名詞 〙 法律によって差押えが禁止されている財産。債務者およびその同居親族に必要不可欠の衣服寝具家具台所用品など。差押禁止物。

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世界大百科事典(旧版)内の差押禁止財産の言及

【差押え】より

…差押命令には,執行債務者はその債権の取立てその他の処分をしてはならない,第三債務者は債務者にその債務の弁済をしてはならない旨の禁止を掲げる(民事執行法145条)。(3)差押えの対象と差押禁止財産 差押えの対象となるのは,差押え当時債務者に帰属する換価可能な個々の財産である。営業のように多数の財産が集合している場合に,これを一体として差し押さえることはできない。…

※「差押禁止財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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