ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差止め請求」の意味・わかりやすい解説 差止め請求さしとめせいきゅうinjunction 他人の違法な行為によって自己の利益を侵害されるおそれのある者が,その行為の中止を裁判所に求めること。損害賠償のような事後救済とは異なり,いわば事前救済である。日本では会社法,工業所有権法などの領域で明文規定があるが,一般の不法行為に対してどこまで差止め請求権が認められるかは論議がある。しかし,環境保護 (公害など) ,人格権保護 (名誉棄損など) ,消費者保護 (有害製品など) など,実際に被害が生じてからでは回復の困難な領域では,差止め請求を積極的に認めるべきだ,との主張が強くなされている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by