市街地開発事業(読み)シガイチカイハツジギョウ

デジタル大辞泉 「市街地開発事業」の意味・読み・例文・類語

しがいちかいはつ‐じぎょう〔‐ジゲフ〕【市街地開発事業】

一定区域対象に、総合的な計画に基づいて、公共施設整備宅地開発を一体的に行う事業都市計画法では、土地区画整理事業新住宅市街地開発事業工業団地造成事業市街地再開発事業新都市基盤整備事業住宅街区整備事業防災街区整備事業の7種類の事業を規定している。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の市街地開発事業の言及

【都市計画法】より


[都市計画区域]
 法定都市計画を定める区域で,(1)市または一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み,これと一体の都市として総合的に整備し,開発し,保全する必要のある区域,または,(2)新たに住居都市,工業都市その他の都市として開発し,保全する必要がある区域について,都道府県知事が指定する。
[都市計画の内容]
 法定都市計画の内容は,市街化区域および市街化調整区域,地域地区,促進区域,都市施設,市街地開発事業,市街地開発事業等予定区域,地区計画等の七つがある。(1)市街化区域および市街化調整区域は,無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため都市計画区域をこの両区域に区分する制度である。…

※「市街地開発事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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