土地区画整理法に基づき、一定区域内で道路や公園、宅地などの配置を整備し、宅地利用の増進を図る事業。地権者らでつくる組合や自治体が主体となって実施する。国土交通省によると、公共施設が不十分な区域では、地権者の宅地面積は事業前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や施設が整備されることにより、利用価値の高い宅地が得られるとしている。2019年3月現在、全国で807件の事業が進んでいる。
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