土地区画整理事業(読み)トチクカクセイリジギョウ

デジタル大辞泉 「土地区画整理事業」の意味・読み・例文・類語

とちくかくせいり‐じぎょう〔トチククワクセイリジゲフ〕【土地区画整理事業】

都市計画区域内の土地について、土地区画整理法に基づいて、道路・公園・河川などの公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。→市街地開発事業

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共同通信ニュース用語解説 「土地区画整理事業」の解説

土地区画整理事業

土地区画整理法に基づき、一定区域内で道路や公園、宅地などの配置を整備し、宅地利用の増進を図る事業。地権者らでつくる組合や自治体が主体となって実施する。国土交通省によると、公共施設が不十分な区域では、地権者の宅地面積は事業前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や施設が整備されることにより、利用価値の高い宅地が得られるとしている。2019年3月現在、全国で807件の事業が進んでいる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地区画整理事業」の意味・わかりやすい解説

土地区画整理事業
とちくかくせいりじぎょう

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