延命治療の終了

共同通信ニュース用語解説 「延命治療の終了」の解説

延命治療の終了

病気やけが、老衰により自力では生命を保てなくなった患者に対し、生命維持措置をやめること。2006年に富山県の射水市民病院の医師人工呼吸器を外したことが発覚して議論となり、厚生労働省は07年、本人による意思決定を基本とした指針策定。法的拘束力はないが、各学会の指針策定や医療現場の判断の基盤となっている。日本では薬物投与などで死期を早める「安楽死」は認められていない。

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