建設工事紛争審査会(読み)けんせつこうじふんそうしんさかい

百科事典マイペディア 「建設工事紛争審査会」の意味・わかりやすい解説

建設工事紛争審査会【けんせつこうじふんそうしんさかい】

建設業法(1949年)に基づいて,建設工事の請負契約に関する紛争解決を図るために建設省および都道府県に置かれる附属機関。斡旋調停仲裁を行う権限を持つ。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む