建設工事紛争審査会(読み)けんせつこうじふんそうしんさかい

百科事典マイペディア 「建設工事紛争審査会」の意味・わかりやすい解説

建設工事紛争審査会【けんせつこうじふんそうしんさかい】

建設業法(1949年)に基づいて,建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るために建設省および都道府県に置かれる附属機関。斡旋・調停・仲裁を行う権限を持つ。

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