建設業法(読み)ケンセツギョウホウ

デジタル大辞泉 「建設業法」の意味・読み・例文・類語

けんせつぎょう‐ほう〔ケンセツゲフハフ〕【建設業法】

建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949)施行。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「建設業法」の解説

建設業法

建設工事の適正な施工をはじめ、発注者の保護、建設業の健全な発展を目的とした法律。工事契約に必要な項目や工事額に応じた技術者の配置元請け業者の義務などを定めている。違反した場合の処分として/(1)/業務改善命令に当たる「指示」/(2)/営業停止/(3)/許可取り消し―がある。国は業者に対し、業務や施工状況の報告を求め、立ち入り検査して帳簿類などを調べることもできる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「建設業法」の意味・わかりやすい解説

建設業法 (けんせつぎょうほう)

建設業を営む者の資質の向上,建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって,建設工事の適正な施工を確保し,発注者を保護するとともに,建設業の健全な発達を促進し,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律(1949公布)。本法でいう建設業とは,元請(もとうけ),下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業であり,建設工事とは,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,屋根工事,電気工事,鉄筋工事,塗装工事,造園工事など(同法別表上欄に掲げる28の工事)をいう。まず,このような建設業を営もうとする者(建設業者)は,所定の許可申請書を提出して都道府県知事(二つ以上の都道府県内に本店・支店などの営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣)の許可を受けなければならない。この許可は,建設工事の種類ごとに分けて与えられ,かつ,3年ごとにその更新を受けなければならない。政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う業者はこの許可を必要としない(3条)。次に,建設工事の請負契約の適正化を図るため,契約当事者は,請負契約の内容として法が定める事項(工事内容,工事代金の額など)を書面に記載し,署名または記名押印をして相互に交付することを義務づけられている(19条)。また,不当に低い請負代金や一括下請が禁止されている(19条の3,22条)。請負契約に関する紛争の処理のために,国土交通省に中央建設工事紛争審査会と,都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が設置され,紛争のあっせん,調停および仲裁を行うものとされている(25条)。また,施工技術の確保のため,建設業者は技術者の設置を義務づけられ,建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者または監理技術者を,工事現場ごとに置かなければならないとされている(26条)。その他,法は国土交通大臣または都道府県知事に,法の目的を達成するため種々の権限を付与している。これらの権限には,業者等に指導,助言,勧告を行うことをはじめとして,公共性のある施設等の建設工事で建設省令で定めるものの入札に参加しようとする建設業者の経営事項の審査権や,業者に一定の不正事実がある場合の指示・勧告,悪質な業者に対する営業の停止または許可の取消しなどの監督権がある。なお,国土交通省に諮問機関として中央建設業審議会が置かれるほか,都道府県には条例で都道府県建設業審議会を置くことができるとされている(34条,39条の2)。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「建設業法」の意味・わかりやすい解説

建設業法
けんせつぎょうほう

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護および建設業の健全な発達の促進に資することを目的とする法律。昭和24年法律第100号。

 本法でいう建設業とは、元請(もとうけ)、下請(したうけ)その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業であり、建設工事とは、大工・左官・土工・屋根・電気・鉄筋・内装仕上・塗装・造園など同法別表に掲げる28の土木建築に関する工事をいう。本法のおもな内容は次のとおり。

(1)建設業を営もうとする者は都道府県知事(二つ以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣)に申請して許可を受けなければならない。許可は建設工事の種類ごとに分けて与えられ、5年ごとにその更新を受けなければならない。政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う業者は許可を必要としない。

(2)建設工事の請負契約の公正な履行を確保するため、契約当事者は、工事内容・請負代金等所定の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付しなければならない。自己の取引上の地位を利用した不当に低い請負代金や一括下請負などが禁止されている。

(3)建設工事の請負契約に関する紛争の解決のため、国土交通省に中央建設工事紛争審査会、都道府県に都道府県建設工事紛争審査会を設置する。

(4)建設工事の施工技術の確保のため、技術者の設置を義務づけ、建設業者は主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに置かなければならない。

(5)国土交通大臣または都道府県知事は監督権として、建設業者に一定の不正事実がある場合に指示・勧告を行い、また悪質な建設業者に対して営業の停止または許可の取消しをなしうる等の権限が与えられている。

(6)建設業の近代化について調査審議を行う諮問機関として、国土交通省に中央建設業審議会を設置し、都道府県には条例で都道府県建設業審議会を設置することができる。

[宮田三郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建設業法」の意味・わかりやすい解説

建設業法
けんせつぎょうほう

昭和 24年法律 100号。建設請負業者に対する指導,監督を主目的とした基本法。建築,土木など建設工事を請負う各種建設業者が健全経営で発展し,適正な技術と取引条件で建設活動を展開することが建設工事を依頼する人々にとっても望ましいとの観点から,建設業者の許可制度,工事請負契約に関する標準的な原則の設定,請負契約などについての紛争を処理 (斡旋,調停) するための建設工事紛争審査会の設置,建設業者の経営に関する監督指導など,幅広く規定している。建設業者の活動領域などにより,建設大臣の監督下に入る大臣許可業者と,都道府県知事の監督下に入る知事許可業者を区別している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の建設業法の言及

【請負】より


[建設工事契約]
 土木・建築に関する建設工事契約は,請負に該当する代表的な契約類型に属するとされ,社会経済的に重要な役割を果たしている。法律的にも建設業法などによって特別の内容および行政法上の規制がなされている。建設工事の請負人である建設業者は,建設大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けなければ営業することができない(建設業法3条)。…

【建築基準法】より

…後者は,保安,衛生,または都市計画上必要な建築物の制限をおもな内容としていたが,その具体的な制限内容をほとんど政令に委任していたので,これを改めて,建築の質的改善によって災害の防止と国民生活の向上を図るため,国民の権利義務に関する重要事項はすべて法律で具体的,かつ詳細に規定することにしたものである。同時に建築基準法の関連法として,建築関係技術者の資格を定める建築士法(昭和25年法律第202号)が制定され,先に公布された建設業法(昭和24年法律第100号)とともに建築に関する基本的な法体制が確立された。 建築基準法は建築自体を規制する法令であり,大別すると,(1)適用範囲,手続関係に関する規定,(2)建築物個々に関する単体規定,(3)建築物の集団としての整合性を求める集団規定(建築密度など),(4)そのほか建築協定,建築審査会などに関する規定などになる。…

【中小企業】より

…(1)下請企業の振興施策としては,下請中小企業振興法(1970公布)による振興事業計画制度や,都道府県下請企業振興協会,全国下請企業振興協会等の組織による下請取引の斡旋,設備近代化資金貸付事業,設備貸与事業等もある。また下請取引の適正化を図る特別法として下請代金支払遅延等防止法(1956公布)があり,中小企業庁と公正取引委員会の共管となっているほか,建設業法は1972年の改正において,元請・下請取引の間の不公正な取引行為を規制する規定を設けた。なお一般法としての独占禁止法の規定が元請・下請関係に適用されることがあるのは当然である。…

※「建設業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

スキマバイト

働き手が自分の働きたい時間に合わせて短時間・単発の仕事に就くこと。「スポットワーク」とも呼ばれる。単発の仕事を請け負う働き方「ギグワーク」のうち、雇用契約を結んで働く形態を指す場合が多い。働き手と企...

スキマバイトの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android