共同通信ニュース用語解説 「弁護士会の接見制度」の解説
弁護士会の接見制度
各地の弁護士会が逮捕された容疑者に面会するための仕組みは主に当番弁護士制度と委員会派遣がある。容疑者や被告が経済的理由で私選弁護人を選任できない場合に国が費用を負担する国選弁護制度では、逮捕後から裁判所の勾留決定までは対象にならないため、早期面会を目指す弁護士会が独自に導入。当番弁護士は容疑者の要請を受けて駆け付け、委員会派遣は要請がなくても新聞報道などで事件を把握し、警察に名前や留置先を問い合わせて面会する。
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