共同通信ニュース用語解説 「当番弁護士制度」の解説
当番弁護士制度
逮捕直後の容疑者から依頼を受けた弁護士が留置場などに駆け付けて接見し、1度だけ無料で相談に応じる制度。各弁護士会が費用を負担し、登録している弁護士の中から毎日の割り当てを決める。依頼は容疑者本人のほか、家族や友人からも可能。所管の弁護士会が電話で受け付ける。接見した容疑者が希望した場合、引き続き私選や国選の弁護人を務めることができる。
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逮捕直後の容疑者から依頼を受けた弁護士が留置場などに駆け付けて接見し、1度だけ無料で相談に応じる制度。各弁護士会が費用を負担し、登録している弁護士の中から毎日の割り当てを決める。依頼は容疑者本人のほか、家族や友人からも可能。所管の弁護士会が電話で受け付ける。接見した容疑者が希望した場合、引き続き私選や国選の弁護人を務めることができる。
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[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...