共同通信ニュース用語解説 「国選弁護制度」の解説
国選弁護制度
容疑者や被告が経済的理由で私選弁護人を選任できない場合、国が弁護人を付ける制度。当初は被告だけが対象だったが、2006年に殺人など重大事件の容疑者にも拡大された。09年5月からは窃盗や詐欺など上限が3年を超える懲役・禁錮の事件も加わった。容疑者らの請求に基づき、裁判所が弁護人の指名を法テラスに依頼。法テラスは契約を結んだ弁護士の中から選ぶ。
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