国選弁護制度(読み)こくせんべんごせいど

共同通信ニュース用語解説 「国選弁護制度」の解説

国選弁護制度

容疑者被告が経済的理由で私選弁護人を選任できない場合、国が弁護人を付ける制度当初は被告だけが対象だったが、2006年に殺人など重大事件の容疑者にも拡大された。09年5月からは窃盗詐欺など上限が3年を超える懲役禁錮の事件も加わった。容疑者らの請求に基づき、裁判所が弁護人の指名法テラスに依頼。法テラスは契約を結んだ弁護士の中から選ぶ。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国選弁護制度」の意味・わかりやすい解説

国選弁護制度
こくせんべんごせいど

国選弁護人

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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