国際裁判条約(読み)こくさいさいばんじょうやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際裁判条約」の意味・わかりやすい解説

国際裁判条約
こくさいさいばんじょうやく

紛争国際裁判 (仲裁裁判または司法的解決) に付託して解決する旨を規定する条約で,裁判条約あるいは仲裁裁判条約とも呼ばれる。この条約には付託すべき国際裁判所とその構成,および裁判所への付託の手続などが規定され,この条約の締結によって当事国の裁判義務が生じる。国際裁判条約は国際裁判条項よりも発展したもので,19世紀後半から多く締結されてきた。当初は国家名誉,重大な利益など当事国の主観に左右される事項の留保が多く,国際裁判が回避される可能性がかなりあったが,第1次世界大戦後は,留保の内容が客観化されるとともに紛争がその留保に該当するか否かの問題自体を国際裁判によって決定する旨の条約が多くなっている。国際裁判条約のうち一般条約として代表的なものには「国際紛争平和的処理条約」 (1899,仲裁裁判) ,「国際司法裁判所規程」 (1945,司法的解決) などがある。

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