形態規制(読み)けいたいきせい[けんちくぶつ]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「形態規制」の意味・わかりやすい解説

形態規制[建築物]
けいたいきせい[けんちくぶつ]

建築基準法の規定の1つ。都市環境・景観保持という考え方から,同法は建築物の形態についていくつかの規制を加えている。代表的な規制としては容積率建蔽率がある。高さ制限には前面道路斜線制限,日照権とからんだ北側斜線制限のほか,住居専用地域での高さ制限,日陰による中高層ビルの高さ制限,敷地境界線からの壁面制限などがある。特に最近では,ビル建設にからむ日照権問題がトラブルとなるケースが多い。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む