形成行為(読み)ケイセイコウイ

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「形成行為」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐こうい‥カウヰ【形成行為】

  1. 〘 名詞 〙 権利・権利能力などを設定・変更したりする行為。行政官庁が行なう公務員の任命や公法人の設立、私法上の形成権を行使する行為など。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む