形成行為(読み)ケイセイコウイ

デジタル大辞泉 「形成行為」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐こうい〔‐カウヰ〕【形成行為】

権利権利能力または包括的な法律関係設定変更・消滅させる行為行政庁が行う公務員任命公法人設立など。

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精選版 日本国語大辞典 「形成行為」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐こうい‥カウヰ【形成行為】

  1. 〘 名詞 〙 権利・権利能力などを設定・変更したりする行為。行政官庁が行なう公務員の任命や公法人の設立、私法上の形成権を行使する行為など。

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