デジタル大辞泉 「形成行為」の意味・読み・例文・類語 けいせい‐こうい〔‐カウヰ〕【形成行為】 権利、権利能力または包括的な法律関係を設定・変更・消滅させる行為。行政庁が行う公務員の任命や公法人の設立など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「形成行為」の意味・読み・例文・類語 けいせい‐こうい‥カウヰ【形成行為】 〘 名詞 〙 権利・権利能力などを設定・変更したりする行為。行政官庁が行なう公務員の任命や公法人の設立、私法上の形成権を行使する行為など。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例