デジタル大辞泉
「形成権」の意味・読み・例文・類語
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けいせい‐けん【形成権】
- 〘 名詞 〙 権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生させたり、消滅させたりする権利。取消権、解除権、認知権、追認権など。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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形成権
けいせいけん
一方的意思表示により法律関係の変動(法律関係の創設や消滅)を生じさせる権利。たとえば、売買の一方の予約における完結権(民法556条)、買戻権(民法579条)、建物買取請求権(借地借家法13条、14条)などは一方的意思表示により法律関係を創設し、各種の取消権(民法5条2項、96条1項など)、解約告知権(民法617条など)、嫡出否認権(民法774条)などは一方的意思表示により法律関係を消滅させる。形成権の行使は、裁判外でできる場合と裁判上しなければならない場合(債権者取消権・嫡出否認権など)とがある。形成権は、支配権・請求権などとともに権利を作用から分類したときの権利の一種であるが、実質的・具体的な権利内容の獲得を直接目ざすものではなく、それらの前提となる論理的・技術的概念である。
[淡路剛久]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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形成権
けいせいけん
権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生させることのできる権利をいう。意思表示の取消権,契約の解除権,あるいは無権代理行為の追認,認知などがこれにあたる。なお,債権者取消権,婚姻取消権などのように一定の法律関係を発生させるために裁判所の判定を必要とする場合もあり,漁業権,鉱業権のように,意思表示だけでなく事実行為によって法律関係を発生させる場合もある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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