一方的意思表示により法律関係の変動(法律関係の創設や消滅)を生じさせる権利。たとえば、売買の一方の予約における完結権(民法556条)、買戻権(民法579条)、建物買取請求権(借地借家法13条、14条)などは一方的意思表示により法律関係を創設し、各種の取消権(民法5条2項、96条1項など)、解約告知権(民法617条など)、嫡出否認権(民法774条)などは一方的意思表示により法律関係を消滅させる。形成権の行使は、裁判外でできる場合と裁判上しなければならない場合(債権者取消権・嫡出否認権など)とがある。形成権は、支配権・請求権などとともに権利を作用から分類したときの権利の一種であるが、実質的・具体的な権利内容の獲得を直接目ざすものではなく、それらの前提となる論理的・技術的概念である。
[淡路剛久]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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