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後見制度支援信託(読み)コウケンセイドシエンシンタク

デジタル大辞泉 「後見制度支援信託」の意味・読み・例文・類語

こうけんせいどしえん‐しんたく〔コウケンセイドシヱン‐〕【後見制度支援信託】

被後見人通常使用しない金銭信託銀行などが信託財産として管理し、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理する仕組み。成年後見制度法定後見および未成年後見制度の被後見人が対象。多額の現金を払い戻す場合は家庭裁判所への申請が必要となる。後見人による財産流用などの不正事例が後を絶たないことから導入が検討され、平成24年(2012)2月から取り扱いが開始された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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