デジタル大辞泉 「法定後見」の意味・読み・例文・類語
ほうてい‐こうけん〔ハフテイ‐〕【法定後見】
[補説]民法では、後見は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」、保佐は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」、補助は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を対象としている。禁治産制度における禁治産は後見、準禁治産は保佐に近いが、準禁治産に含まれていた、浪費・借財をする者については保佐に該当しない。
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...