デジタル大辞泉 「法定後見」の意味・読み・例文・類語
ほうてい‐こうけん〔ハフテイ‐〕【法定後見】
[補説]民法では、後見は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」、保佐は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」、補助は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を対象としている。禁治産制度における禁治産は後見、準禁治産は保佐に近いが、準禁治産に含まれていた、浪費・借財をする者については保佐に該当しない。
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