デジタル大辞泉 「徴物使」の意味・読み・例文・類語 ちょうもつ‐し【徴物使】 平安時代、中央の諸司・諸家に置かれ、地方からの調庸物の出納にあたった役人。地方に出向いて略奪行為を行うこともあった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「徴物使」の意味・読み・例文・類語 ちょうもつ‐し【徴物使】 〘 名詞 〙 平安時代、諸司、諸家から派遣されて、諸国からの調庸物のうち、封戸分などを徴収する使者。〔三代格‐一九・寛平三年(891)五月二九日〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例