徴物使(読み)チョウモツシ

デジタル大辞泉 「徴物使」の意味・読み・例文・類語

ちょうもつ‐し【徴物使】

平安時代中央諸司諸家に置かれ、地方からの調庸物の出納にあたった役人。地方に出向いて略奪行為を行うこともあった。

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精選版 日本国語大辞典 「徴物使」の意味・読み・例文・類語

ちょうもつ‐し【徴物使】

  1. 〘 名詞 〙 平安時代、諸司、諸家から派遣されて、諸国からの調庸物のうち、封戸分などを徴収する使者。〔三代格一九・寛平三年(891)五月二九日〕

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