心身障害者扶養者生命保険(読み)シンシンショウガイシャフヨウシャセイメイホケン

デジタル大辞泉 の解説

しんしんしょうがいしゃふようしゃ‐せいめいほけん〔シンシンシヤウガイシヤフヤウシヤ‐〕【心身障害者扶養者生命保険】

独立行政法人福祉医療機構保険契約者とし、心身障害者を扶養する者を被保険者とする団体保険。扶養者が死亡した場合、福祉医療機構に支払われた保険金基金として、障害者年金を支払う。

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保険基礎用語集 の解説

心身障害者扶養者生命保険

1970年に開発された団体生命保険の特殊な形態で、生命保険会社各社が応分の引受を行っています。社会福祉、医療事業団を保険契約者とし、心身障害者を扶養する者を被保険者とする団体保険を指します。扶養者の死亡の際、事業団に支払われた保険金を基金として、障害者に年金を支払う仕組みになっています。

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