福祉医療機構(読み)ふくしいりょうきこう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「福祉医療機構」の意味・わかりやすい解説

福祉医療機構
ふくしいりょうきこう

独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)に基づいて発足した独立行政法人。前身は、1985年(昭和60)に発足した社会福祉・医療事業団(1954年設立の社会福祉事業振興会と1960年設立の医療金融公庫が統合)であり、全額政府出資の特殊法人である。これが2003年(平成15)10月、独立行政法人福祉医療機構となった。設立の目的は、社会福祉事業施設および病院、診療所などの設置に必要な資金(建築資金、機械購入資金など)の融通や経営指導、その他社会福祉事業に関する必要な助成、職員退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進ならびに医療の普及および向上を図ることにある。資本金2兆0581億7800万円(2010)。本部は東京都港区虎ノ門。

 なお、高齢化社会の進展による高齢者の比重増大、生活習慣病(成人病)患者数の上昇などへの対処も今後事業に加えていく必要がある。

[原 司郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「福祉医療機構」の意味・わかりやすい解説

福祉医療機構
ふくしいりょうきこう

福祉と医療の向上に取り組む独立行政法人。 2003年 10月,独立行政法人福祉医療機構法 (平成 14年法律 166号) に基づき,特殊法人社会福祉・医療事業団 (社会福祉事業振興会と医療金融公庫を統合して発足) の事業を継承して設立された。国の福祉・医療政策と密接に連携しつつ,社会福祉施設や医療施設整備のための貸付事業,退職手当共済事業,心身障害者扶養保険事業,経営診断・指導事業,福祉・保健情報サービス事業などさまざまな業務を行なう。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

黄砂

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android