団体生命保険(読み)だんたいせいめいほけん(その他表記)group life insurance

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「団体生命保険」の意味・わかりやすい解説

団体生命保険
だんたいせいめいほけん
group life insurance

団体保険 group insuranceや集団保険 collective insuranceともいう。会社や学校などの団体に所属する複数の従業員とその扶養家族を対象にし,これらを1個の保険契約すなわち1枚の総括保険証券で一括して契約する生命保険。各被保険者 (従業員など) につき個人的診査を省略し,多人数の集団 (団体) を選択の単位とし,個人を選択の対象としない,つまり団体をもって危険単位とする。その団体に入ると被保険者となるが,団体から脱退すると被保険者ではなくなる。保険料は一般に事業主が全額負担するか,相当部分を負担する場合が多く,割安である。この事業主の保険料負担を通じて,従業員の福利厚生の充実,労使関係の円滑化がはかられる。企業保険としての生命保険の代表的なもので,日本では1年ごとに保険契約を更新し,被保険者の死亡または特定傷害の場合に限って保険金が給付される団体定期保険が最も標準的であり,普及している。

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世界大百科事典(旧版)内の団体生命保険の言及

【団体保険】より

…団体保険とは,会社,官公庁,協同組合など多人数の集団を対象にして,一括して契約する生命保険(団体生命保険group life insurance)である。 個人保険と比較して団体保険の特色は,(1)加入時に個々の被保険者について原則として医師による診査は行われないことにある。…

※「団体生命保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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