慣習国際法(読み)かんしゅうこくさいほう(その他表記)international customary law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「慣習国際法」の意味・わかりやすい解説

慣習国際法
かんしゅうこくさいほう
international customary law

国と国との交渉なか国家行為定型ができ,多くの国の間にも行われるようになった慣習が法的確信をもって行われるときに成立する国際法。統一的立法機関のない国際社会では,一般国際法法源大部分はこの慣習国際法である。特定地域,あるいは特定関係の国々の間にのみ行われるものは,地域的または特別慣習国際法という。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「慣習国際法」の意味・わかりやすい解説

慣習国際法
かんしゅうこくさいほう

国際法

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の慣習国際法の言及

【国際慣行】より

…したがって,慣行に従わない国があっても国際法上の責任を問われることはない。もっとも国際慣行は,それを守ることが義務であるという信念(法的信念)を伴うことにより,慣習国際法に発展する可能性をもっている。漁業規制水域は,今日,排他的経済水域の制度として,慣習法化されつつある。…

【国際法】より

…こうして国際法の成立の基礎を国家間の意思の合致に置く国際法理論が定着した。この考えは,〈合意は拘束する〉という意味の〈パクタ・スント・セルバンダpacta sunt servanda〉の原則を出発点とし,国家間の合意を明示のものと黙示のものとに分け,前者を条約,後者を慣習法(慣習国際法)として類別する。こうして,18世紀以降今日に至るまで,国際法の存在形態を条約と慣習法に限る考えが学説上も実定法上も通説となってきた。…

※「慣習国際法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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