憲法と男女平等

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憲法と男女平等

憲法14条は、人種性別による差別を禁止し、24条は、家族に関する事項は「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくと規定する。44条は、国会議員の選挙権、被選挙権での性差別を禁じている。憲法の男女平等条項を起草したのは連合国軍総司令部(GHQ)の一員だった米国人女性の故ベアテ・シロタ・ゴードンさん。戦前日本に住み、家制度や男尊女卑の状況を見聞きしていた。当初の案には男女の同一賃金なども盛り込まれたが、GHQ内で削除された。

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