憲法と男女平等

共同通信ニュース用語解説 「憲法と男女平等」の解説

憲法と男女平等

憲法14条は、人種性別による差別を禁止し、24条は、家族に関する事項は「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくと規定する。44条は、国会議員の選挙権、被選挙権での性差別を禁じている。憲法の男女平等条項を起草したのは連合国軍総司令部(GHQ)の一員だった米国人女性の故ベアテ・シロタ・ゴードンさん。戦前日本に住み、家制度や男尊女卑の状況を見聞きしていた。当初の案には男女の同一賃金なども盛り込まれたが、GHQ内で削除された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む