憲法と男女平等

共同通信ニュース用語解説 「憲法と男女平等」の解説

憲法と男女平等

憲法14条は、人種性別による差別を禁止し、24条は、家族に関する事項は「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくと規定する。44条は、国会議員の選挙権、被選挙権での性差別を禁じている。憲法の男女平等条項を起草したのは連合国軍総司令部(GHQ)の一員だった米国人女性の故ベアテ・シロタ・ゴードンさん。戦前日本に住み、家制度や男尊女卑の状況を見聞きしていた。当初の案には男女の同一賃金なども盛り込まれたが、GHQ内で削除された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む