憲法13条

共同通信ニュース用語解説 「憲法13条」の解説

憲法13条

全ての国民が個人として尊重され、幸せを追求する「幸福追求権」を保障するとした規定憲法の三大原則の一つ「基本的人権の尊重」の基礎を構成する。自己決定権プライバシー権利といった、憲法の条文に明記されない「新しい人権」を導く根拠となってきた。過去には、最高裁が2023年、戸籍上の性別を変えるのに生殖能力を失わせる手術を事実上求める性同一性障害特例法の規定を、この条文に基づいて違憲・無効とした。

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