共同通信ニュース用語解説 「憲法26条」の解説
憲法26条
1項で国民に教育を受ける権利を保障するとともに、2項で保護者が子どもに教育を受けさせる義務を負うと定める。義務教育は無償とも明記している。教育を受けさせる義務は勤労、納税と合わせた国民の三大義務の一つ。安倍晋三首相は5月のビデオメッセージで、大学など高等教育の無償化を巡り「高等教育を全ての国民に真に開かれたものにしなければならない」と強調した。文部科学省によると、国公私立大などの授業料無償化には3兆円以上が必要とされる。
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