憲法26条

共同通信ニュース用語解説 「憲法26条」の解説

憲法26条

1項で国民教育を受ける権利を保障するとともに、2項で保護者が子どもに教育を受けさせる義務を負うと定める。義務教育無償とも明記している。教育を受けさせる義務は勤労納税と合わせた国民の三大義務の一つ。安倍晋三首相は5月のビデオメッセージで、大学など高等教育の無償化を巡り「高等教育を全ての国民に真に開かれたものにしなければならない」と強調した。文部科学省によると、国公私立大などの授業料無償化には3兆円以上が必要とされる。

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