共同通信ニュース用語解説 「憲法53条訴訟」の解説
憲法53条訴訟
憲法53条後段は、衆参両院のいずれかで4分の1以上の議員の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。安倍政権が2017年、この規定に基づく召集要求に約3カ月応じなかったことを巡り、野党議員らが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇、岡山両地裁は、召集の決定は「憲法上の義務」と認定する一方、賠償請求は棄却した。別の野党議員が内閣に召集義務があることの確認を求めた訴訟も、東京地裁が訴えを退けている。
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