憲法53条訴訟

共同通信ニュース用語解説 「憲法53条訴訟」の解説

憲法53条訴訟

憲法53条後段は、衆参両院のいずれかで4分の1以上の議員要求があれば、内閣臨時国会召集を決定しなければならないと規定安倍政権が2017年、この規定に基づく召集要求に約3カ月応じなかったことを巡り、野党議員らが国に損害賠償を求めた訴訟判決で、那覇、岡山両地裁は、召集の決定は「憲法上の義務」と認定する一方、賠償請求は棄却した。別の野党議員が内閣に召集義務があることの確認を求めた訴訟も、東京地裁が訴えを退けている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

〘 名詞 〙 ( 牽牛と織女の別れを悲しむ涙雨の意 ) 陰暦七月七日に降る雨。せいるいう。《 季語・秋 》[初出の実例]「歳時雑記曰、〈略〉七日雨、則曰二洒涙雨一」(出典:俳諧・滑稽雑談(1713)七...

洒涙雨の用語解説を読む