憲法9条下の武力行使

共同通信ニュース用語解説 「憲法9条下の武力行使」の解説

憲法9条下の武力行使

歴代内閣は、戦争放棄をうたう9条の下、前文や13条の国民の幸福追求権から国を防衛するため「必要最小限度の自衛権の行使」を許容している。集団的自衛権に関しては、権利はあるが行使は許されないとしてきた。安倍政権は昨年7月、憲法解釈を変更し、日本の存立を脅かす場合は必要最小限度の範囲内で限定容認すると閣議決定した。一方、9条は海外での武力行使を禁じる。自らが武力行使しなくても、他国の武力行使に密接に関与すれば「一体」とみなし違憲との立場を取る。自衛隊による国際貢献が求められる中、政府は戦闘地域と一線を画す「非戦闘地域」に活動を限定すれば、憲法に抵触しないとして他国軍を後方支援してきた。昨年の閣議決定では、戦場以外なら一体化しないと定め、範囲を拡大した。

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