共同通信ニュース用語解説 「憲法9条2項」の解説
憲法9条2項
9条は1項と2項で構成する。1項は戦争放棄を定め、2項は陸海空軍その他の戦力不保持などを規定する。政府は「9条は国家固有の権利である自衛権を否定していない」とし、「自衛のための必要最小限度の実力は『戦力』に当たらない」との理由で自衛隊を合憲と説明する。学者などからは「違憲だ」との批判が根強い。2012年策定の自民党改憲草案は、9条2項に集団的自衛権を含む自衛権保有を明記。9条の2を新設し、国防軍保持を盛り込んだ。
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