戦闘法規(読み)せんとうほうき(その他表記)regulations on battles

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戦闘法規」の意味・わかりやすい解説

戦闘法規
せんとうほうき
regulations on battles

戦時国際法中の交戦法規の一部をなすもので,戦闘の場において交戦者が守るべき諸規則陸戦,空戦,海戦に関するものがあるが,たとえば,1907年ハーグ条約付属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」 56ヵ条には交戦者の資格などを示し,捕虜,間諜,軍使,降伏休戦に関する規則をあげ,「交戦者ハ害敵手段ノ選択ニ付,無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス」 (22条) として使用禁止武器を述べ,無防備都市攻撃および略奪の禁止などを規定した。 49年のジュネーブ4条約はさらにこの種の規則を拡大強化し,当事国が戦争状態を承認すると否とを問わず,一切の武力紛争の場合に適用されることになった。

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