休戦(読み)キュウセン

デジタル大辞泉 「休戦」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐せん〔キウ‐〕【休戦】

[名](スル)
戦争中、合意により戦闘行為を一時中止すること。「休戦条約」
争いごとを一時中止すること。「論争を一時休戦にする」
[類語]仲直り和解和睦和議和平和戦講和停戦終戦矛を収める水に流す元の鞘に収まる

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精選版 日本国語大辞典 「休戦」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐せんキウ‥【休戦】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 戦争をやめること。また、交戦者同士が、双方の合意によって、ある一定期間作戦行為を中止すること。→停戦。〔日誌字解(1869)〕
  3. ( 比喩的に ) 勝負事や論争などを一時中止すること。
    1. [初出の実例]「第一回の会社の譲歩的な交渉申込みにしろ、あれは一時の休戦勧告にすぎない」(出典:太陽のない街(1929)〈徳永直〉仮面を脱ぐ)

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改訂新版 世界大百科事典 「休戦」の意味・わかりやすい解説

休戦 (きゅうせん)
armistice

戦争中,交戦当事者の合意により戦闘を停止すること。交戦国の全戦線にわたって戦闘を停止する全般的休戦と,特定地域に限って停止する部分的休戦がある。前者は,通常,国の代表または軍の最高級の司令官の間で締結され,批准を要するが,後者は,現地軍司令官の間で締結され,通常,批准を要しない。休戦は平和条約と異なり,戦争状態を終了させる効果はなく,期間を定めない休戦の場合,当事者は敵に通告のうえ,いつでも戦闘を再開できる。休戦中,軍需品の補給や陣地の修復など非戦闘行為は許され,海上封鎖も解除されない。一方,当事者に重大な休戦違反があれば,相手方は休戦を破棄し,必要な場合には直ちに戦闘を再開できる。ただし個人的な違反については,処罰と損害賠償を要求できるにすぎない。なお,戦争の違法化に伴い,武力紛争の当事者が戦争状態の宣明を避け,その結果必ずしも平和条約によらず,休戦協定によって事実上武力紛争を終結させる事例が多くなっている。1949年のパレスティナ休戦協定,53年の朝鮮休戦協定,54年のジュネーブ協定などがこれに当たる。73年のベトナム和平協定のように,停戦が武力紛争の終結をもたらす例さえある。この種の休戦や停戦の場合,国際連合第三国による休戦監視機関が設けられることが多い。ただ,その法的意義未確定で,休戦違反を理由とする武力紛争再開の可能性も否定できない。
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百科事典マイペディア 「休戦」の意味・わかりやすい解説

休戦【きゅうせん】

戦争中,交戦当事者の合意により戦闘を停止することをいい,全戦闘地域にわたって一切の軍事作戦行動を停止させる全般的休戦と特定地に限って停止する部分的休戦とがある。一時的かつ部分的な停戦とは区別される。通常,講和の機が熟し,戦闘がそれ以上不必要な段階で行われる。一般に休戦協定は現地の司令官の権限で結ばれ,休戦期間が定められるのが通例だが,戦争状態は継続する。戦争状態を終結させる平和条約によらず,休戦協定によって事実上紛争を終結させることも多くなっている。ハーグ陸戦法規にも規定があるが,なお慣習法を合わせ考慮することを要する。→ジュネーブ協定
→関連項目軍事境界線降伏戦争戦争状態終結宣言

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「休戦」の意味・わかりやすい解説

休戦
きゅうせん
armistice, truce

戦争中に国,軍の交戦者の合意のもとに全面的,あるいは戦線の一部分において敵対行為を一時休止することをいう。停戦も同じであるが,法律用語としては多く「休戦」が用いられる。政府あるいは軍総司令官によって全戦線にわたって行われる場合を一般的休戦といい,多くは平和条約の交渉を予定して行われ,休戦協定が締結される。これに対し部分的休戦は,負傷者の収容などのために,局部的な戦場で向い合う部隊の指揮官の合意のもとに行われる。休戦は,本来戦闘の停止であって戦争状態の終了ではなく,期限の到来や相手国の休戦協定違反によって敵対行為が再開される。ただし,実際には敵対行為の再開を予定しない休戦もある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「休戦」の意味・わかりやすい解説

休戦
きゅうせん
armistice
truce

交戦当事者の合意により作戦行動を停止すること(1907年採択のハーグ陸戦規則第36条)。全面的休戦は、全戦域で交戦国のいっさいの敵対行為を停止し、通常、その間に平和条約の交渉が目ざされる。部分的休戦は、特定地域において交戦軍の一部に適用され、普通は短期間に限られる。もっとも最近、交戦当事者のみならず国際社会の一般的関心から、敵対行為の終結を目ざしその再開を防ぐため、国連のような第三者の監視機関を伴う休戦協定が結ばれる傾向にある。

[藤田久一]

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