せつ‐りゅう‥リウ【截留】
- 〘 名詞 〙 平安時代、国・郡司が上納すべき官物の一部を抑留・横領すること。
- [初出の実例]「姧吏之輩、犯二用官物一、名二公文乗一、不レ憚二憲章一、心挟二貪濁一、競事二截留一」(出典:類聚国史‐八四・政理六・犯官物・延暦一七年(798)一〇月乙未)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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「截留」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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