ところ‐あて【所充・所宛】
- 〘 名詞 〙
- ① 平安時代中期から鎌倉時代、諸官司や諸官寺などの職務・行事の主宰者(別当)を定めること。太政官の所充・殿上の所充・院の所充・中宮の所充などの別がある。
- [初出の実例]「但予着二藤壺一、定二宮所充事一」(出典:九暦‐九条殿記・駒牽・天慶七年(944)九月一四日)
- ② 摂関大臣家などで、家中の諸行事などの費用を家司などに割り当てること。
- [初出の実例]「此日家所充。依二政所無一レ便、於二侍所一定レ之」(出典:御堂関白記‐長和四年(1015)八月二日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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