精選版 日本国語大辞典 「所充て」の意味・読み・例文・類語 ところ‐あて【所充・所宛】 〘 名詞 〙① 平安時代中期から鎌倉時代、諸官司や諸官寺などの職務・行事の主宰者(別当)を定めること。太政官の所充・殿上の所充・院の所充・中宮の所充などの別がある。[初出の実例]「但予着二藤壺一、定二宮所充事一」(出典:九暦‐九条殿記・駒牽・天慶七年(944)九月一四日)② 摂関大臣家などで、家中の諸行事などの費用を家司などに割り当てること。[初出の実例]「此日家所充。依二政所無一レ便、於二侍所一定レ之」(出典:御堂関白記‐長和四年(1015)八月二日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例