デジタル大辞泉
「手判」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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て‐はん【手判】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、女の関所通行手形。江戸から出かける女については特に厳重で、留守居の発行する証明書を必要とした。女手形。
- [初出の実例]「ここは関所なり。女には手判(テハン)のせんさくあり」(出典:仮名草子・東海道名所記(1659‐61頃)三)
- ② 江戸時代、江戸城大奥や女院御所などに通ずる門の通行手形。
- [初出の実例]「若六すき候はば、譬手判ありといふとも、とほすべからざる事」(出典:武家厳制録‐一・女院御所御条目・寛永三年(1626)一〇月四日)
- ③ 本人が署名した契約書。
- [初出の実例]「一 借物者、互之手判次第、可二返弁一之事」(出典:吉川氏法度(1617)三四条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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