投資保護条約(読み)とうしほごじょうやく(その他表記)investment protection treaty

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「投資保護条約」の意味・わかりやすい解説

投資保護条約
とうしほごじょうやく
investment protection treaty

外国民間投資の奨励および保護の目的で,おもに先進国と開発途上国の間で締結される条約カントリー・リスクを軽減することで,海外からの投資を増加させ,自国の経済発展を進めるのがねらい。 1959年に当時の西ドイツパキスタンとの間で締結したのが最初で,以後 1970年代に入ってからその数が急増した。日本も 1977年 11月 28日にエジプトとの間で締結して以来,いくつかの開発途上国と締結している。奨励および保護の対象となる「投資」の範囲,投資に対して与えられる待遇の内容,国有化に関する規定,紛争解決手続などを規定する。その内容は基本的に先進国の主張にそっている。ことに国有化に関しては,補償その他の要件を厳格に規定するとともに,投資受け入れ国と相手国国民である投資家の間で締結された経済開発協定の規定に反する国有化を禁じるなど,開発途上国が新国際経済秩序のもとで唱えてきた見解とは真っ向から対立する規定を設けている。

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