経済開発協定(読み)けいざいかいはつきょうてい(その他表記)economic development agreement

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経済開発協定」の意味・わかりやすい解説

経済開発協定
けいざいかいはつきょうてい
economic development agreement

国家が外国企業に対して免許を与えて国内で公益事業天然資源の開発や長期に及ぶ設備投資に従事させるために締結する契約。コンセッション concessionと呼ばれることが多く,国家契約 (国家と外国企業の契約) の一種である。特に開発途上国の経済開発のために外国企業の資本・技術・知識などが動員されるという点に着目して,この名称で呼ばれる。経済開発協定の法的性格は,協定を国家が一方的に破棄した場合の国際法上の評価との関連で議論されてきた。これを国内法上の契約 (一種の行政契約) と解するのが支配的な見解であったが,国家と外国企業が実質的に対等な立場で締結する点に注目して,条約に準ずる地位を認め,国家が一方的に破棄する行為はそれ自体としてただちに国際法違反となるとする見解も唱えられている。

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